郡山市議会 2022-12-15 12月15日-06号
また、生産費を基礎にした価格保障制度については、国において、食料・農業・農村基本法の見直しが検討されており、今後の国の動向を見守るべきと考えることから、本請願は不採択すべきものとの意見が出されました。 その他、種々、意見が出され、採決の結果、請願第46号については、賛成少数で不採択とすべきものと決しました。 以上で報告を終わります。
また、生産費を基礎にした価格保障制度については、国において、食料・農業・農村基本法の見直しが検討されており、今後の国の動向を見守るべきと考えることから、本請願は不採択すべきものとの意見が出されました。 その他、種々、意見が出され、採決の結果、請願第46号については、賛成少数で不採択とすべきものと決しました。 以上で報告を終わります。
国内では、1999年7月に公布された食料・農業・農村基本法があり、第2条の食料の安定供給の確保に始まり、第7条に国の責務、第8条に地方自治体の責務、第9条に農業者の努力、第10条に事業者の努力、第12条に消費者の役割等が規定され、我が国の国土や環境の保護など、生産以外で農業や農村の持つ役割を高めることと食料自給率を高めることなどを目的に制定されたものです。
次に、農業の持つ力の発信についてでありますが、国においては、食料・農業・農村基本法で食料の安定供給確保、多面的機能の発揮、農業の持続的な発展、農村の振興の4つの基本理念が示されており、本法に基づく食料・農業・農村基本計画において将来にわたり国民生活に不可欠な食料を安定的に供給し、食料自給率の向上と食料安全保障を確立するとの基本的な方針が示されております。
◎山口勇農林部長 第四次郡山市食と農の基本計画案についてでありますが、郡山市食と農の基本計画は、食料・農業・農村基本法の基本理念に基づき、本市の農業、農村に関する基本的な方向性を示す計画として、国の食料・農業・農村基本計画と整合性を図りながら策定を進めているところであります。
食料・農業・農村基本計画は、国の食料・農業・農村に関する各種施策の基本になる計画であり、1999年(平成11年)7月に制定された食料・農業・農村基本法の食料の安定供給の確保、多面的機能の発揮、農業の持続的発展及び農村の振興という4つの基本理念を具体化するため、2000年(平成12年)3月に策定され、施策を推進してきました。
小野町、平田村、須賀川市と接する二瀬地区は、平成5年6月施行の特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第2条第1項に定める特定農山村地域として、平成11年7月施行の食料・農業・農村基本法第35条で規定する中山間地域等であり、近隣市町村との境界となる地域となっております。
また、農政においては、平成11年7月に農政の基本指針として制定された「食料・農業・農村基本法」の基本理念にのっとり、平成17年3月に本市農業・農村に関する基本的な方向性を明らかにした「郡山市食と農の基本計画」を策定し、その後、社会・経済状況の変化や原発事故などの発生から改訂版を計画し、今日に至っております。
また、食料・農業・農村基本法では、政策の基本理念として、1、食料の安定供給、2、農業の持つ多面的機能の発揮、3、農業の持続的発展、4、農業の振興を掲げております。 今後の生産調整については、現在のスタンスとしては、国はあくまで支援の立場をとるということでありますが、以上のことを踏まえ、生産者の不安の払拭のため、十分な予算の獲得を求めていただきたいと思います。
本計画は、平成11年7月に国が制定した、食料・農業・農村基本法に基づき、平成17年3月に策定し、その後、平成19年に見直しを行い、さらに、社会経済情勢の変化に伴う農業従事者の高齢化や就農者の減少、生産量の低下、農用地の維持や効率的利用などの課題への対応に加え、東日本大震災及び原子力災害からの復興を図るため、平成27年3月に改定を行いました。
国の農政の基本施策は、食料・農業・農村基本法に基づき、特に農業の経営所得安定対策として収入減少による農業経営への影響を緩和するためのナラシ対策や青年就農給付金などの担い手を育成するための総合的な支援事業により、農業の持続的な発展に努めております。また、農村振興の面においては、国土の保全や水源涵養など農地の持つ多面的機能の維持、発揮のため、多面的機能支払制度を実施しているところであります。
議員おただしの将来に結びつくのかということだと思いますが、まずはこの事業の趣旨からお話申し上げたいと思いますが、国では平成11年に食料・農業・農村基本法というものを制定しております。そのうちの政策課題のうち、農業経営の法人化については、平成26年6月24日に日本再興戦略ということで閣議決定をしております。
これは、食料の安定供給や農業の持続的発展、多面的機能の発揮、農村の振興という食料・農業・農村基本法に掲げる農政の基本理念を投げ捨てて、家族経営を中心に成り立ってきた戦後の農業と農村のあり方に根底からの変更を迫るものであり、農業、農村に対する全面的攻撃であり、あからさまな農業、農村潰しにほかなりません。
この計画には、食料・農業・農村基本法に基づき、食料、農業、農村に関し、政府が中長期的に取り組むべき方針を定めたものであり、情勢変化等を踏まえ、おおむね5年ごとに変更することとされています。 本市においては、平成17年3月に、将来10年間にわたる具体的な数値目標等を盛り込んだ、郡山市食と農の基本計画を策定しており、最終の平成26年の農業産出額を250億円としております。
食料・農業・農村基本法には「地方公共団体は、基本理念にのっとり、食料、農業および農村に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実践する責務を有する。」とあります。国の施策に振り回されず、地域に根差し、安心して農業経営に携わることができることは農業者にとってありがたいことであり、やる気を喚起させることでもあります。
あと、数値目標の関係でございますが、この基本条例を策定する際に上位法でございます平成17年7月に制定をいたしました国の食料・農業・農村基本法、さらには部長のほうからもありましたけれども、平成13年3月に制定した福島県の農業・農村振興条例、これ等々についても参考にさせていただきました。
食料の安定供給の確保、多面的機能の十分な発揮、農業の持続的発展、農村の振興という基本理念を掲げた食料・農業・農村基本法が制定されて10年が経過いたしました。この間、さまざまな取り組みにより一定の成果はあらわれているものの、食料自給率の低迷、消費者の食に対する信頼の低下、農業所得、農業者や農地の減少、農村の活力低下等、農業、農村は厳しい状況に置かれております。
食料・農業・農村基本法の具現化のために2000年につくられております。農業情勢や国際情勢の変化に応じて計画を5年ごとに見直すとされております。 そして、本年が2010年、2度目の見直しとなります。そうした中で、中項目(1)として、この食料・農業・農村基本計画について、3点について伺っておきたいと思います。
昨年、先ほど申し上げましたように私の一般質問においても取り上げましたが、市長より当時、前向きに検討する旨の答弁をいただいておりますので、今、国会が開催中でございますが、国も今月中、3月中に農業の憲法と言うべき食料・農業・農村基本法を見直して制定するようですが、市としても、国の基本法に沿った市独自の基本条例、基本計画の策定に向けた取り組み状況とその内容、策定時期について伺います。
昭和36年に制定された農業基本法及びこれを引き継ぐ食料・農業・農村基本法においては、農業の持続的発展、効率的かつ安定的な農業経営の育成などの目標が掲げられておりますが、約50年が経過した現在においても実体としては、経営よりも生業として農業が営まれている現実があります。
食料・農業・農村基本法に倣い、本市に合った農業基本条例の制定を早急に取り組む必要があると考えます。3月議会での執行部見解は早急に制定に前向きに検討したいとしております。進行状況と今後の見通しについてお伺いをいたします。 ○議長(小林チイさん) 市長、渡辺一成君。